任意売却

破産管財人が財団放棄?

「破産管財人が財団放棄するって?」

 

先日、ある債権者から「財団放棄されたマンションがあるから、ウィズ・コネクションさんで販売してくれないか?」という相談がありました。

 

財団放棄(破産財団からの放棄)とは何でしょう?

本来、破産管財人は、破産者が有していた財団をできる限り高く売却し、それによって得た金銭を債権者に分配、弁済することが業務の一つです。

 

しかし、どうしても処分が困難な土地など(市街化調整区域の田・畑、山奥の崖地等)は、これらを調査、売却するのに時間がかかり、いつまで経っても破産手続きが完了しない、ということが起こってしまいます。また、売却対価から得られる果実も少なく、経費の方が高くなり、破産財団が減ってしまう可能性もあります。

 

そのような不動産については、破産管財人は裁判所の許可を得て、破産財団から除外する措置を取ることができます

これを、財団放棄(破産財団からの放棄)と呼びます。

 

ただ、こういった理由とは別に「財団放棄」されるケースがあります。

これが、今回、弊社に相談があった案件です。

 

破産管財人は、その財産を処分、管理する権限がありますので、自分の知り合いの不動産業者に販売を任せるケースが多いです

 

しかし、その不動産業者に売却する力がなかったら・・・?

 

もちろん、その不動産は売却成立せず、いつまで経っても破産手続きは進展しません。

 

破産管財物件の場合、売却時に財団組入金が発生する為、債権者からすると、財団組入金の分だけ回収金額が減ってしまうことになります。

売却力のある不動産屋であれば、それ以上に高く売りますから問題ありません。

今回弊社に相談のあった案件は、明らかに売却できるマンションにも関わらず、力のない不動産会社に依頼してしまった破産管財人の落度と言えます。

 

結局、債権者の言い分と管財人の言い分が合わず、管財人は財団放棄することになり、弊社にて販売活動をすることになりました。

もちろん、依頼者は破産管財人ではなく、実際の登記簿上の所有者になります。

 

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