「任意売却にお金はかかるの?」
結論から言うと、原則かかりません。
売主様のご本人確認書類書類として、印鑑証明書を取得してもらったり、多少の交通費がかかったり、ということはありますが、それ以外は不要です。
さらに!
引越費用や残置物処分費用が、出る可能性が高いです。
(債権者同意のもと、売却代金の中から経費として認められるもの。)
債権者からしたら、その分、債務者から回収できる金額が減ってしまいますが、任意売却に協力してくれた所有者には、それなりのご褒美を与え、新生活を迎える為の手助けをしてあげよう、ということですね。
その他には、どのような費用が経費として認められるのでしょうか?
①印紙代・・・通常、契約書は一通作成にし、売主様は写し(コピー)にすれば、印紙代は買主様負担になります。
②仲介手数料・・・弊社のような販売会社に支払うものです。
③登記費用・・・抵当権抹消、住所変更登記費用
④管理費等滞納金・・・遅延損害金が別途かかる場合は、経費としてその分は認められない可能性が高いです。自転車・バイク・駐車場使用料など、属人的なものも認められません。
⑤固定資産税等差押取下げ費用・・・遅延損害金については認められない可能性があります。
⑥ハンコ代・・・二番抵当以下、債権者に支払う金額。
⑦財団組入金・・・破産管財人が売主となる場合。
⑧名義変更料、譲渡承諾料・・・物件が借地権の場合。
⑨残置物処理費用
⑩引越費用
⑪賃貸借契約にかかる諸費用
などです。
もちろん、上記の全てがどの債権者(主に第一抵当権者)でも認められるわけではありません。
中には認められない経費や、金額の上限が定められている場合があります。
それでも競売で不動産を手放さなくてはいけなくなれば、引越代などは一切出ませんから、任意売却には大きなメリットがあると言えます。
ウィズ・コネクションでは、債権者と債務者が、WIN-WINの関係になるよう、間に入って取り纏めさせていただきます。
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